2016年2月25日木曜日

Evan Wolfson 弁護士との出会い

USA における同性婚運動においてリーダーの役を果たしてきた弁護士 Evan Wolfson 氏がこのたび来日しました.

わたし(ルカ小笠原晋也)は,2月20日に EMA 日本 (EMA は Equal Marriage Alliance の略)という NPO が主催するパーティーで彼の短い講演を聴き,彼の2004年の著書 Why Marriage Matters – America, Equality, and Gay People's Right to Marry [なぜ結婚が重要か – アメリカ,平等,そして同性愛の人々の結婚する権利]にサインしてもらい,彼と若干の対話をしてきました.






USA における同性婚運動は,1970年に或る同性カップルが婚姻証明書発行拒否を不服として提訴したことに始まります.その訴訟は敗訴に終わり,むしろ全米で同性婚の禁止を明記する立法が広がりました.欧州において,1979年にオランダで同性カップルに限定的な権利が初めて認められ,次いで1989年にデンマークで同性どうしの civil union の法制化が初めて成立し,次第にほかの国々へも広まっていったのとは,対照的でした.

1991年,Hawaii 州で三組の同性カップルが婚姻証明書発行拒否を不服として提訴しました.1993年に Hawaii 州最高裁は,州が同性婚禁止を正当化する理由を提示し得ない限り,結婚を異性カップルに限定する州法は違憲と見なされる,と判断しました.しかし,1998年に Hawaii 州立法府に同性婚を禁止する権限を認める Hawaii 州憲法修正条項が成立してしまい,訴訟そのものは却下されてしまいました.同様の州憲法修正が,その後,ほかの州でも行われて行きました.

他方,1999年に Vermont 州最高裁は,同性カップルを結婚の権利から排除することは州憲法に違反する,と判断しました.それを受けて,同州では2000年に同性カップルの civil union が法制化されました.ただし,同州で同性カップルの結婚が法制化されるのは,2009年のことです.

2000年12月,世界で初めてオランダで,同性カップルの結婚と養子取りを認める法律が成立し,2001年4月に施行されました.その後,現在に至るまで,アルゼンチン,ベルギー,ブラジル,カナダ,デンマーク,フランス,アイスランド,アイルランド,リュクセンブルグ,メキシコ,ニュージーランド,ノルウェー,ポルトガル,南アフリカ,スペイン,スエーデン,英国,ウルグアイ,そして USA でも同性婚は法制化されました.まもなくフィンランドもこのリストに加わります.現在,フィンランドを含めて,世界21ヶ国で同性婚は法制化されています.

2003年11月,Massachusetts 州最高裁は,「州憲法はあらゆる個人の尊厳と平等を肯定しており,州は結婚を望む同性カップルに対して結婚を認めないことはできない」と判断しました.その結果,2004年5月に全米で初めて,同性カップルに結婚証明書が発行されました.

2008年5月,California 州最高裁は,結婚する権利はあらゆる人間の基本的な権利のひとつであり,性的指向にもとづき結婚を認めない差別は,同性カップルの家族形成の基本的利益を侵害する,と判断しました.ただし,同年6月に合法化された同性婚は,同年11月の住民投票で成立した悪名高い Proposition 8 [州憲法修正条項第8号]により一時的に中断されてしまいます.このことについては,映画 The Case against 8 の感想の記事に紹介してあります.

2008年10月には Connecticut 州最高裁が,2009年4月には Iowa 州最高裁と Vermont 州最高裁が,同性婚を合法と判断しました.2013年には New Mexico 州最高裁が,同性カップルのために結婚証明書を発行するよう州に命令しました.

2009年には New Hampshire 州と District of Columbia において,2011年には New York 州において,2012年には Washington 州と Maryland 州において,2013年には Rhode Island 州,Delaware 州,Minnesota 州,Hawaii 州,Illinois 州において,同性婚が法制化されました.

2014年と2015年には,その他の多くの州で次々に同性婚は合法化されました.そしてついに2015年6月に,合衆国最高裁は,同性カップルに結婚の権利を基本的権利のひとつとして認める判決をくだしました.

USA における LGBT の人々の権利を擁護するための運動の歴史のなかで重要な役割を果たしてきたのが,同性愛の弁護士たちを中心にして1973年に設立された NPO, Lambda Legal Defense and Education Fund です.彼らは,LGBT の人々の権利にかかわる多くの訴訟で弁護活動を担当しました.

Evan Wolfson 氏は,1989年から2001年まで,Lambda Legal のために full-time で働き,その活動のなかで中心的な役割を果たしました. 

次いで Evan Wolfson 氏は,同性婚実現を支持する或る基金から豊富な資金を提供されて,同性婚合法化の目標に特化されたキャンペーン Freedom to Marry を創始し,その総指揮者になり,LGBT の権利擁護運動の象徴と見なされるようになります.彼の2004年の著書 Why Marriage Matters は,同性婚問題に関する最も重要な入門書と評価されています.

Freedom to Marry の強力なキャンペーンは奏功し,USA で同性婚を支持する国民の割合は,1993年には 27 % にすぎなかったのに対し,2015年には 63 % になりました. そして,Obama 大統領を同性婚支持者にすることにも成功し,全米の多くの州で婚姻を異性どうしに限る法律を撤廃させ,同性婚を合法化させることに成功しました.2015年6月の合衆国最高裁判決を以て USA の同性婚運動は成功裡に完了したため,Freedom to Marry は2016年2月に解散しました.

2月20日の短い講演を Evan Wolfson 氏は力強い断言で開始しました: 結婚はあらゆる人間に平等に認められるべき権利であり,結婚の権利が sexual orientation にもとづいて制限されることがあってはならない.

日本においても同性婚を合法化すべき理由は,これに尽きています.権利の平等と,不当な権利制限の撤廃です.

わたしは,同性婚問題との関連において,非家父長制的な家族の形成が21世紀において社会の再建のために必須であると考えています.しかし,Evan Wolfson 氏は彼の著書のなかで家族についてあまり積極的に論じていませんでした.そこで,彼の家族観について質問してみました.彼は,USA における家族観は多様である; 勿論,彼も,社会における家族の機能を非常に重要なものと思っている,と答えてくれました.しかし,家父長制の問題そのものについては,あまり考えたことがないようでした.USA においては,一部の保守主義者を除けば,「家父長制」はもはや死語になっているのかもしれません.ちなみに,Wolfson 氏自身,同性パートナーと 2011年に結婚しています.

また,たまたま今月(2016年2月)に映画 The Case against 8 を観て,USA における社会正義実現に感動したと感想を伝えたところ,彼は,Freedom to Marry の活動に関する映画も制作中だから,期待していてくれ,と答えてくれました.

最後に,EMA 日本について.この組織と 2月20日のパーティーのことは,友人に教えてもらいました.一瞬,日本にも同性婚運動があることを嬉しく思いました.しかし,その web site を見て驚きました.稲田朋美自民党政調会長や馳浩文部大臣の名が言及されているからです.

稲田朋美氏は,周知のとおり,悪名高い日本会議と神道政治連盟の会員です.それらの極右団体は,同性婚を認めないどころか,LGBT の人々の存在すら受け容れようとしないでしょう.稲田朋美氏は,夫婦別姓にも男女平等にも反対意見を表明しています.女性差別の存続を許す人に,どうして LGBT 差別撤廃を期待することができるでしょう?

また,馳浩氏の web site には,露骨に家父長主義的なスローガンがトップに掲げられています.同性婚により形成される家族は,家父長主義とは相容れません.

自民党は,LGBT に関する課題を検討する研究会を設置するそうですが,自民党のもくろみは,LGBT の人々の権利を本気になって擁護することではなく,女性活用の掛け声と同様,単なる見せかけにすぎないことは,明々白々です.

なぜ自民党が LGBT 問題に取り組む用意があるかのようなふりをするのか?それは今や,企業にとって,LGBT friendly であることが,sexist でないことと同様,消費者に対して好印象を与え得るからです.USA では少なからぬ有名人が homosexual, bisexual, transgender, gender queer であることを公言し,あるいは,LGBT ally であることを宣言しています.LGBT の人々を差別し排除し続けることは,sexist であることと同様,今や企業にとって不利益因子となります.先日も,Panasonic が社内で civil union のような権利保護を行うことを発表しました.自民党が LGBT の問題を無視していないかのようなふりをしようとしているのは,ひたすらそのような企業の動向を考慮してであるにすぎません.

以上の問題点について EMA 日本の理事長らに見解を問おうとしたところ,彼らは露骨に不愉快な表情を顔に浮かべて,わたしとの対話を拒否しました.

思うに,この EMA 日本なる組織には,USA の Lambda Legal や Freedom to Marry のような活躍を期待することは全くできません.支配政党に取り入ろうとして,適当にあしらわれるだけに終わるでしょう.ともあれ,EMA 日本が LGBT 人権擁護と同性婚合法化の運動を,支配政党におもねるような方向に誤誘導して行かないよう,今後,警戒する必要があると思われます.

ルカ小笠原晋也,Luke S. OGASAWARA